※令和2年10月1日以降の消費税還付は、令和2年3月31日以前の契約でなければ受けることができません※
2020年4月に施行された税制改正において、ついに居住用賃貸建物の消費税還付申告に
終止符が打たれました。合法的に受けられるのは次の3パターンだけです。
2020年9月30日までの引渡しを目標に中古物件を購入しようと考えている方
現在個人で物件を保有している方がそれらをまとめて新設法人に譲渡し、名義変更する方
すでに複数法人で物件を保有している方がそれらをまとめて新設法人に譲渡し名義変更をする方
皆様それぞれの状況によって最後の消費税還付を合法的に受けられる条件が異なります。詳しくは、お問い合わせフォームよりご相談ください。
建物金額の10%の消費税還付が合法的に受けられるという二度とないチャンスにチャレンジしてみ
ませんか?
これが最後のチャンスです!今こそ不動産投資のタイミングとお考えください!
【日本経済新聞電子版~私の道しるべ~】に田中の記事が紹介されました
チバテレビ「りえ&たいちのカイシャを伝えるテレビ」に田中会計事務所が紹介されました!
一般社団法人「法律・税金・経営を学ぶ会 講師 税理士 田中美光
田中会計の顧問先のお客様へは、DVDをプレゼントいたしますので、
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お客様のご都合に合わせてご相談日を決定します。
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基本的に来社していただく形となります。ご予約いただいた日程で、ご面談いただきお客様のお悩み・ご希望をお伺いいたします。
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初回相談は無料です。
ご相談の際にお聞きした内容に合わせて、お客様に最適だと思われるご提案をさせていただきます。
この際に業務の分担や詳細なご希望をお伺いし、ご契約に伴うルールを決めさせていただきます。
ご提案・お見積りにご納得いただけましたら、ご契約となります。